『適格年金制度の廃止』にどのように対応するか?
< 適格企業年金制を採用されている事業主の皆様へ!! >
〇 昭和37年にスタ−トした「適格企業年金制度」は、終身雇用制度のもと長期勤続を奨励し、従業員の企業への帰属意識を高め、
活力ある労働力を確保するために、又財政面にからは退職金という高額な費用の平準化と、節税対策として多くの企業で採用されてきました。
しかし、
@ 新しい退職給付会計への不適応、
A 運用利回りの低下による多額の積立金の発生、
B 退職金支払い担保制度としては不十分等、
の問題点も多く、急速に変革する労働市場の変化に対応できなくなりました。
その様な時代の要請に基づき、政府は新しい退職金制度発足させ、現在の適格退職金制度は平成24年3月末迄に廃止することとされました。
”…まだ4年ある!”、ではなく、”あと4年しかない!”です。
〇制度の導入には長期の検討期間が必要です。年金の運用利回りが改善し、積立金不足が軽減された今こそ収束のチャンスです。
早急な検討の開始をお勧めいたします。
1.適格年金の収束モデル図
| 現在の適格年金制度 ⇒ |
・確定給付年金(基金型、規約型)
・確定拠出年金
・中小企業退職金制度
・解約
2.適格年金収束に際しての主な検討項目
〇適格年金制度は一般の契約と異なり、「じゃ…解約するか!」と簡単に処理するわけにはいきません。
〇適格年金はすでに退職期制度の一部として、労働者にとっては重要な労働条件の一部となっています。
すでに発生している既得権を尊重しつつ、状況の変化に適応した新しい制度に改正していく必要があります。
ー 現在の制度について ー
@ 積立状況、給付の内容、水準等の現状把握
A 受給権者の保障は
B 加入者既得権の保障はどうするか?
C 不利益変更部分への対応は?
D 積立金足金の処理は
E 解約に伴う、解約払戻金の処置及び税金は等々
ー 新しい制度をどうするか ー
@ 先ず、退職金制度は必要ですか? … 「退職金前払い制度」もありますよ?
A 新しい退職年金制度はどの様な制度にしたいのか?
・企業年金制度は、退職金制度の内枠とするのか、外枠とするのか
・現行制度の維持か、又は大幅な改正とするのか
B 現在の適格年金の移行先は…
・廃止する ・確定給付年金へ
・確定拠出年金へ ・中小企業退職金共済制度へ
C 社内の改正検討手続と、従業員の理解をどの様にして得るか
等々、検討課題は多々あります。
3.移行事例 <中小企業庁調査資料より>
| 現行制度 | 新制度 | 改正のねらい |
|---|---|---|
| ・適格年金(85%)<定年> ・退職一時金(15%)<定年> ・退職一時金<自己> |
・確定給付年(85%)<会社> ・退職一時金(15%)<会社> ・確定給付年金(50%)<自己> ・退職一時金(50%)<自己> |
・長期勤続者を優遇すると言う 従来の考え方を踏襲した ・積立金不足を解消し、将来の 費用負担を平準化する |
| 〇会社概要=・業種ー製造業 ・従業員ー約40名 ・平均年齢ー46歳 ・平均勤続年数ー15年 | ||
| ・適格年金(70%) ・退職一時金(30%) |
・確定拠出年金(50%) ・退職一時金(50%) |
・積立金不足の解消 ・費用負担の安定化 ・年金、一時金が半々でわかり易い ・短期の退職者に配慮 |
| 〇会社概要=・業種ー製造業 ・従業員ー約100名 ・平均年齢ー38歳 ・平均勤続年数ー15年 | ||
| ・適格年金(100%) |
・中退共 ・退職一時金 |
・自己都合退職金を中退共で担保 し、差額を一時金で支給 ・中途退職者の資金需要に配慮 |
| 〇会社概要=・業種ー卸売業 ・従業員ー約100名 ・平均年齢ー38歳 ・平均勤続年数ー7年 | ||
| ・適格年金(100%) |
・確定拠出年金(50%) ・中退共(50%) |
・中途退職者の一時金ニ−ズに 対応するため、中退共に加入 ・資産運用リスクを除き、 積立金不足を解消 |
| 〇会社概要=・業種ー建設業 ・従業員ー約80名 ・平均年齢ー37歳 ・平均勤続年数ー12年 | ||
| <前のコラム> | <TOP> | <次のコラム> |