中小企業「定年引上げ等奨励金制度」の活用
〇 「高年齢者雇用安定法」が改正され、企業は平成18年4月より定年の
引き上げ、継続雇用制度等の導入により、65歳までの安定雇用を確保
することが義務化されました。
〇 政府は今後は「65歳までの定年制の普及・促進」を図ることに加えて、
更に「70歳まで働ける企業・社会」の実現を目指しております。
〇 その様な社会の実現を支援するため、平成20年年度から「中小企業
定年引上げ等奨励金制度」が改正されました。
== 制度の詳細については、下記のとおりです。 ==
☆ 中小企業「定年引上げ等奨励金制度」のあらまし ☆
◆◆ 65歳以上への定年の引き上げ、希望者全員を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入、又は定年の廃止等を
実施した場合の助成金です。 ◆◆
@ 支給対象事業主
○次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する事業主であること
(イ) 次のa〜fのいずれにも該当する事業主であること
a、雇用保険の適用事業主であり、下記諸措置を実施した日において、
常用被保険者が300人以下の事業主(以下中小企業事業主と言う)
であること。
b、就業規則等により……
・60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、別表《T》に
定める@〜Cのいずれかの措置を実施した事業主であること。又は
・65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主が、別表《U》に
定める@〜Aのいずれかの措置を実施した事業主であること。又は
・65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする継続雇用制度を
導入している事業主が、別表《V》に定める措置を実施した事業主
であること
c、実施日から起算して1年前の日から実施日までの期間に、「高齢法」
第8条(定年の定めは60歳以上)、及び第9条(雇用義務年齢まで
の高年齢者雇用確保措置の導入)の違反がないこと
d、新たに退職することとなる年齢が、旧定年、及び旧継続雇用年齢を
超えていること。
e、申請日の前日において、当事業主に1年以上継続して雇用されて
いる60歳以上の常用被保険者が1名以上いること。
f 過去に70歳以上への定年の引き上げ、70歳以上までの継続雇
用制度の導入、又は定年の廃止したことにより、当該助成金を
受給したことがないこと
(ロ)次のa〜fのいずれにも該当する事業主であること
a、雇用保険の適用事業主であり、下記諸措置を実施した日におい
て、常用被保険者が300人以下の事業主(以下中小企業事業主
と言う)であり、法人設定日、又は事業開始の翌日から起算して
1年以内、 且つ、支給申請日の前日までに定年の引き上げ等を
実施した事業主であること。
b、法人設立日において就業規則等により、別表《W》の@〜Cに
定めるいずれかの措置を実施した事業主であること。
c、実施日から起算して1年前の日から実施日までの期間に、「高齢
法」第8条(定年の定めは60歳以上)、及び第9条(雇用義務年
齢までの高年齢者雇用確保措置の導入)の違反がないこと。
d、申請日の前日において、当事業主に雇用されている60歳以上
の常用被保険者が3名以上、且つ全常用被保険者に占める割合
が、25%以上であること。
e、申請日の前日において、当事業主に雇用されている55歳以上の
常用被保険者が、全常用被保険者に占める割合が50%以上で
あること。
f、過去に70歳以上への定年の引き上げ、70歳以上までの継続雇
用制度の導入、又は定年の廃止したことにより、当該助成金を受
給したことがないこと。
A 支給額
《別表T》 = 60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
| @ | A | B | C | |
| 実施すべき諸措置 | 定年の引上げ(65歳以上70歳未満) | 定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止 | 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 | 定年の引上げ(65歳以上70歳未満)且つ希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
| 1人〜9人 | 40万円 | 80万円 | 40万円 | 60万円 |
| 10人〜99人 | 60万円 | 120万円 | 60万円 | 90万円 |
| 100人〜300人 | 80万円 | 160万円 | 80万円 | 120万円 |
《別表U》 = 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主
| @ | A | |
| 実施すべき諸措置 | 定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止 | 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
| 1人〜9人 | 40万円 | 20万円 |
| 10人〜99人 | 60万円 | 30万円 |
| 100人〜300人 | 80万円 | 40万円 |
《別表V》 = 65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする
継続雇用制度を導入している事業主
| 実施すべき諸措置 | 希望者全員を対象とする70歳までの継続雇用措置の導入 |
| 1人〜9人 | 20万円 |
| 10人〜99人 | 40万円 |
| 100人〜300人 | 60万円 |
《別表W》 = 法人等を設立する事業主
| @ | A | B | C> | |
| 実施すべき諸措置 | 定年の引上げ(65歳以上70歳未満) | 定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止 | 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 | 定年の引上げ(65歳以上70歳未満)且つ希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
| 1人〜9人 | 40万円 | 80万円 | 40万円 | 60万円 |
| 10人〜99人 | 60万円 | 120万円 | 60万円 | 90万円 |
| 100人〜300人 | 80万円 | 160万円 | 80万円 | 120万円 |
〇 「厚生年金の支給開始年齢の65歳への引き上げ!」、及び「65歳までの
継続雇用制度の導入!」は既に法制化され、着実に進行中です。
時代はその先の「70歳まで働ける社会の実現!!”を目指して
動き始めています。
”時代を先取りする企業!!”へのボ−ナスがこの助成金です。
get! Get! GET!
◆◆ 70歳まで働くことが出来るように、新たに高齢者の職域
拡大のために、@新たな事業分野への進出、A職務設
計により職域の拡大、B機械設備、作業環境の改善等
を計画し、認定を受け、実施した事業主に対してその取
組みに要した費用の1/2(500万円限度)が
助成され
る制度です。 ◆◆
◆◆ 事業協同組合等の事業主団体が、傘下の中小企業事業
主に対する確保措置の導入、雇用環境の整備に関する
相談、指導を行った場合に、その経費の一部を助成する
制度です。 ◆◆
・上記の各制度の詳細は、厚生労働省のHP、又は同省発行の「事業主
の方への助成金の案内」資料にて確認してください。
☆ 中小企業「子育て支援助成金」のあらまし ☆
◆◆ 中小企業で「育児休業取得者」又は「短時間勤務
制度」の促進を図ることを目的とした助成金 ◆◆
〇 支給対象事業主
1.常用労働者が100人以下であること。
2.「次世代育成支援対策推進法」に基づき行動計画を作成して、都道府県
労働局に届け出ていること。
3.H18.4.1以降に初めて下記の要件を満たす「育児休業取得者」又は、「短
時間勤務適用者」が出たこと。
4.就業規則等により育児休業、短時間勤務についての規定があること。
・育児休業者とは…H18.4.1以降に6ヶ月以上の育児休業を取得し、且
つ復職後6ヶ月以上が経過している者をいう。
・短時間労働取得者…@H18.4.1以降に3歳未満の子について、6ヶ月
以上にわたり、日(1時間以上)・週(1割以上)又は月(1週1日以上)
単位の所定労働時間を短縮する制度の適用を受けていること。
A対
象労働者が子の出産前、又は短時間勤務の適用を受けた日の直前
に、1年以上継続して雇用保険の被保険者であったこと。
〇 受給額
| 人数 | 育児休業 | 短時間勤務 |
| 1人目 | 100万円 | @6ヶ月以上1年以下 60万円 |
| 〃 | 〃 | A1年以上年以下 80万円 |
| 〃 | 〃 | B2年超 100万円 |
| 2人目 | 60万円 | @6ヶ月以上1年以下 20万円 |
| 〃 | 〃 | A1年以上2年以下 40万円 |
| 〃 | 〃 | B2年超 60万円 |
〇 貴社で現在産休取得中、又は近く出産が予定されている従業員の方は
いませんか?
〇 この助成金はうっかりすると見過ごしてしまい、後日になって「”シマッ
タ!!”受給できたのに!!」となりがちの助成金です。
〇 育児休業者が見込まれる場合は、事前にしつかりマ−クしておきましょ
う。
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