-- 「離婚時の年金分割」制度がスタ−ト!! --
「離婚時の年金分割」制度の仕組みと手続
〇 H19年4月から夫婦間において「離婚時の年金分割」が出来るようにな
り、大変関心を集めております。
〇 従来、年金受給権は他人に譲渡できない個人の一身専属の権利であり、
且つ当人の生存を条件とする将来の受給期待権であって、金額も確定し
ておらず分割になじまないものとされてきました。
従って、裁判でも離婚
時の夫婦の「財産分与請求権」の対象となる資産とは認められません
でした。
しかし、この制度によって、婚姻期間中に形成された財産は年金受給
権も含めて、夫婦の共有財産であることが明確にされたといえます。
〇 厚生省の発表によると、離婚件数はこの年金分割がスタ−トする直前の
12ヶ月間連続して減少してきました。
新制度による年金分割の請求は、スタ−ト以来6ヶ月で4,099件あり、
そのうちの3/4は女性からの請求でした。
今後の推移が注目されています。
〇 では、今回の「離婚時の年金分割」とはどんな制度でしょうか?
これだけは知っておきたい基本項目をまとめました。
Q1. 「離婚時の年金分割制度」新設の背景 |
Ans. 夫婦間の年金額には、男女間の雇用条件格差や、女性には子育て
専念期間等もあり、受給できる年金額に大きな開きがあります。
しかし、婚姻期間中に築いた財産は、原則として夫婦相互の協力に
よって蓄えられたものとみなして、年金受給権についても一般財産
と同じくその貢献度を考慮して再分割を認めようという制度です。
専念期間等もあり、受給できる年金額に大きな開きがあります。
しかし、婚姻期間中に築いた財産は、原則として夫婦相互の協力に
よって蓄えられたものとみなして、年金受給権についても一般財産
と同じくその貢献度を考慮して再分割を認めようという制度です。
Q2. 離婚時に分割できる年金は? |
Ans. 対象になるのは、厚生年金と共済年金のみです。
〇 国民年金のみの加入期間の人は分割できません。〇 既に受給中の厚生年金等も分割の対象になります。
〇 企業年金や生保、銀行等の販売する個人年金は分割の対象となりません。
| 分割の対象と なる年金 |
〇厚生年金 〇共済年金(職域加算部分を含む) |
| 分割の対象と ならない年金 |
◇ 国民年金 ◇ 国民年金基金 ◇ 厚生年金基金の上乗せ部分 ◇ 各種企業年金(確定給付年金・確定拠出年金 ・適格退職年年金) ◇ 個人型確定拠出年金 ◇ 民間の各種年金保険、 |
Ans. 離婚時の年金分割には、@合意分割、A第3号分割の2種類があります。
〇 ・合意分割は=「婚姻期間中の両当事者の厚生年金の保険料納付記録」合意による割合で分割する制度です。
〇 ・第3号分割=「婚姻期間中の一方が第3号被保険者であった期間の、相
手方の厚生年金の保険料納付記録」を各1/2に分割す
る制度です。
〇 婚姻期間中に「対象となる第三号被保険者期間」を含む場合の分割請求は、
同時に第3号分割も請求したものと見なされます。
先ず、第3号被保険者期間の年金を1/2分割し、その他の対象期間につい
ては合意により分割割合を定めます。
☆ 「離婚時の合意分割」 → H19.4月より実施 ☆
〇 分割の対象 … 婚姻期間中の保険料納付記録。但し、H19.4.1以前の婚姻期間の記録も含みます
〇 分割の方法 … 婚姻期間中の保険料納付記録の多いほうから少ない方へ
記録を分割する。
〇 分割の割合 … 当事者の合意、又は裁判手続により定められた分割割合。
但し、上限は50%
〇 分割の手続 … 当事者の共同、又は一方からの請求。
〇 申立の期間 … 原則として、離婚してから2年以内。
☆ 「離婚時の第3号分割」 → H20.4月より実施 ☆
〇 分割の対象 … 婚姻期間中のH20.4.1以降の第3号被保険者(専業主婦)であった期間の保険料納付記録。
〇 分割の方法 … 第3号被保険者期間中に、厚生年金等の被保険者であった
人の保険料納付記録を第3号被保険者であった人に分割する。
〇 分割の割合 … 1/2ずづづに分割。
〇 分割の手続 … 第3号被保険者であった人からの請求。
〇 申立の期間 … 原則として、随時。
但し、分割の申請のあった日の翌月分から分割、遡及はしない。
Q4. 年金分割の仕組み |
Ans. 年金分割とは、「年金額そのものを分割」するのではなく、婚姻期間中
に支払った「保険料の納付記録」を分割し、結果として年金額を変更
する制度です。
〇 保険料の納付記録とは……婚姻期間中に支払った保険料の納付記録に基づに支払った「保険料の納付記録」を分割し、結果として年金額を変更
する制度です。
いて計算された「対象期間中の標準報酬総額」のことです。
〇 老齢厚生年金額は(年金額=平均標準報酬額×支給率×被保険者月数)の
式で計算されますが、この平均標準報酬額を増やし、又は減らすことによって
年金額を増減します。
〇 標準報酬月額は期間中の月額給与及び賞与の額によって決まります。
〇 分割された対象期間は、年金額の計算するときは、本人と同じように厚生年金
に加入していた期間とみなされます。
但し、分割を受けた人の受給資格を算定する期間には参入されません。
Q5. 共働き夫婦の年金分割は? |
Ans. 夫の年金、妻の年金を合算して分割割合を決めます。
〇 夫婦が共に厚生年金等への加入期間がある場合は、婚姻期間中の夫と妻の総報酬総額を合計して分割割合を決めます。
〇 分割割合はの上限は夫婦の年金記録の合計額の1/2です。
〇 自分の年金はに加えて、夫の年金の1/2が加算されるわけではありません。
Q6. 事実婚(内縁関係)期間の取扱は? |
Ans. 事実婚(内縁関係)期間についても年金分割を請求出来ます。
〇 但し、一方が「被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者」となっていた期間に限ります。
〇 従って、共働きでそれぞれが単独で健康保険に加入している場合等は分割
は出来ません
〇 その手続等の取扱は、通常の年金分割に準じます。
Q7. 分割年金はいつからもらえるか? |
Ans. 分割を受けた人は、本来の「自分自身の受給開始年齢に到達した時」
から受給開始となります。
〇 受給開始時期は自分自身の生年月日や、厚生年金の加入歴等によって、から受給開始となります。
60歳〜65歳に達したときとそれぞれに異なります。
〇 既に年金を受給している夫の年金が分割された場合でも、元妻はすぐにその
年金を受給できるわけではありません。
〇 又、分割を受けた人が自分自身の受給資格を満たしていない場合は、分割
年金を含めて年金は受給できません。
Q8. 分割した年金は元に戻りません |
Ans. 年金は一度分割されてしまうと、その後取り消したり、按分割合を変更
したりすることは出来ません。
〇 夫の年金を分割した後に分割を受けた妻が死亡した場合、や再婚した場合したりすることは出来ません。
でも夫の年金は元に戻りません。
〇 離婚して年金分割を受けた元妻が再婚した場合でも、元妻は分割を受けた
年金はそのまま受け取れます。
〇 年金分割をした夫が再婚した後死亡した場合の妻の遺族年金額は分割し
て減少した年金額をを基にして計算された額となります。
Q9. 合意分割の請求期間と手続は? |
Ans. 離婚時から2年以内です。
☆ 分割を請求出来る期間
〇 離婚時から2年以内です。但し、離婚調停が2年を超えて成立した場合は、その日から1ヵ月以内。
☆ 合意分割の手続
〇 @ 当事者間の話し合いで分割割合を決めます。A 合意した場合 … 公正役場で公正証書を作成し、社会保険庁に請求します。
合意が不成立の場合 … 家庭裁判所に審判、又は調停を申立分割
割合を定め、社会保険庁に請求します。
Q10. 事前に分割年金の金額等を調べるには? |
Ans. 年金分割に必要な情報は、社会保険庁に請求すれば、いつでも確認できます。
〇 一度請求すると、その後3ヶ月以上の期間を置かないと再請求できません。〇 離婚前であれば、相手方に知られずに情報を得ることが出来ます。
☆ 離婚成立前の請求
〇 夫婦のどちらかが単独で請求した場合は、請求人にのみ情報が提供され、相手にはわかりません。
☆ 離婚成立後の請求
〇 夫婦共同又は単独でも請求できますが、単独請求の場合であっても自動的に相手方にも情報は提供されます。
☆ 請求に必要な書類及び提出先
〇 年金手帳又は年金基礎番号通知書、戸籍謄本又は抄本を添えて、住所地を管轄する社会保険事務所に請求します。
☆ 提供される情報
@ 分割対象期間(結婚から離婚までの期間)A 対象期間の夫婦それぞれの標準報酬総額
B 第1号改定者(分割する人)、第2号改定者(分割を受ける人)
C 按分割合の範囲
D 年金受給権を満たしている50歳以上の人の場合は、・元の年金見込み額
・50%分割の場合の見込み額・希望する分割割合による見込み額等
〇 今回の「離婚時の年金分割制度」の新設は、今後、夫婦の在りかた
や老後の生活設計にも大きな影響を与えるものと推測されます。
自分自身が活用するか否かにかかわらず、その制度の基本を理解
しておくことは必須の知識です。
< 詳しくは下記よりご照会ください。 >や老後の生活設計にも大きな影響を与えるものと推測されます。
自分自身が活用するか否かにかかわらず、その制度の基本を理解
しておくことは必須の知識です。
・ 社会保険庁のホ−ムペ−ジ …… http://www.sia.go.jp
※ 当ホ−ムペ−ジ「リンク集」よりアクセスできます。
・ 〃 年金ダイヤル …… 0570ー05ー1165
・ 国家公務員関係 共済組合年金相談室 …… 03ー3265ー8141
・ 私立学学校共済事業団 広報相談センタ− …… 03ー3813ー5321
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